沼並みにディープ!? エゾリスから学ぶ著作権

沼並みにディープ!? エゾリスから学ぶ著作権

こんにちは!
YouTube上で、生まれ故郷の言葉である津軽弁(よく標準語の字幕が付くので他県人から外国語に分類されることも)に訳して歌われた歌の動画なんかを見つけると、「これって著作権的にどうなんだべが?」と疑問視しつつも、ついつい喜んで見入ってしまう、ライターのイシダです。

あなたにとって、マーケ業務的に対応が苦手な法律ってありますか?
私にとっては、前述の著作権がまさにそれ。沼並みに深くて複雑すぎなんです。

まずは著作権が何なのか、ご一緒にエゾリスのルシくんから教えてもらいましょう。

麻亜子画伯の誕生!?

以上の経緯からも明らかなように、あなたが生み出したあらゆる著作物に発生するもの、それが著作権なのです(なんだかカビとかイースト菌とか、微生物のような存在ですね)。

一概にひと括りにはできない

その著作権の内容も、次の2つに大別されます。

著作者の人格的な部分を保護する「著作者人格権」と、
財産的な部分を保護する「著作権(財産権)」

さらにこの2つもそれぞれ複数の権利に枝分かれしているのですが……。
(詳しくはこちら→http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html

とりあえず「著作者人格権」の中身について、このブログ執筆を例に見てみましょう。

公表権:
このブログを公開する・したくないを決められる権利。
また、いつ頃ウェブサイト上で公開したいかを決められる権利。
さらに、公開するとしたらウェブサイトだけじゃなくFacebookでもやりたい……と公開手段を決められる権利です。

氏名表示権:
このブログを公開する際、著者名を載せるか載せないか、載せるとしたら実名で「石田陽子」、それとも実名は平凡でイヤだから「 Ishida the Frogstar」「とあるカエル好きなライター」などと変名(「変な名前」というイミじゃないですよ)を用いるのかを決められる権利。

同一性保持権:
このブログが、たとえば上司(マーケティングロックスター)の手で勝手に書き換えられていたら、「ダメです」と言って元に戻してもらえる、つまりオリジナルの状態のままにしておける権利。

キミはその沼から這い上がれるか?

とにかく色々絡んでるから、適当な対応は禁物

……と、ここまで書きながら、はたと気がついた事実。

私、ルシダスの社員として、業務の一環でこのブログを書いてますよね?
なら、もはや個人の著作物というよりは法人著作(職務著作)という扱いになるのか?

とすると、諸々の著作権の権利がストレートに適用されるのか?
これまた疑問がわいてきました。

ああ、やっぱり奥が深すぎる。底なし沼!(これにさらに、財産権としての著作権もありますからね)。

著作権を含め、マーケティングに関わるコンプライアンスについては、ルシダスの『マーケターのためのコンプライアンスガイドブック』でその基本的な内容を解説しております。
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